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扶養控除の基本|対象者・控除額・年収の壁をわかりやすく解説

扶養控除の基本をわかりやすく解説。扶養控除の対象者、控除額、103万円・130万円の壁、配偶者控除との違いを整理しました。

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扶養控除とは?

扶養控除は、納税者が一定の要件を満たす親族を扶養している場合に受けられる所得控除です。扶養控除を適用することで課税所得が減り、所得税と住民税の負担が軽くなります。

扶養控除の対象者

基本的な要件

扶養控除の対象となるのは、以下の4つの要件をすべて満たす親族です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと

16歳以上が対象

扶養控除は16歳以上の親族が対象です。16歳未満の子どもは児童手当の対象となるため、扶養控除の対象外となっています。

扶養控除の控除額

年齢別の控除額

  • 一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満):38万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
  • 老人扶養親族(70歳以上・同居以外):48万円
  • 老人扶養親族(70歳以上・同居):58万円

大学生世代の子どもは特定扶養親族として63万円の控除が受けられるため、控除効果が大きくなります。

よく聞く「年収の壁」

103万円の壁

扶養されている方の給与収入が103万円を超えると、扶養控除の対象から外れます。また、本人にも所得税が発生するようになります。

130万円の壁

給与収入が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険料と年金保険料を支払う必要が出てきます。手取り額が大幅に減る可能性があるため注意が必要です。

150万円の壁(配偶者控除)

配偶者の場合、年収150万円までは配偶者特別控除が満額(38万円)受けられます。150万円を超えると控除額が段階的に減少していきます。

扶養控除と配偶者控除の違い

扶養控除は配偶者以外の親族が対象で、配偶者控除は配偶者が対象です。控除の仕組みは似ていますが、対象者と要件が異なるため混同しないよう注意しましょう。

扶養控除の手続き

会社員の場合

年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出します。扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバーなどの記入が必要です。

自営業・フリーランスの場合

確定申告の際に、申告書の扶養控除の欄に記入します。

まとめ

扶養控除は家計に大きな影響を与える所得控除です。対象者や年収の壁を正しく理解し、家族の働き方を含めた最適な税金対策を検討しましょう。


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